【2026年最新】外国税額控除の申告手順7ステップ|米国株の配当で引かれた税を取り戻す
外国株式の配当を受け取ると、現地で課税されたうえに日本でも課税されます。同じ配当に二重に税がかかる状態で、これを調整する仕組みが外国税額控除です。ただし自動では適用されず、確定申告が必要になります。この記事では、手順と注意点を整理します。
①外国で課税されていること ②日本でも課税されていること ③申告分離課税か総合課税で申告すること
この3つが揃えば対象になります。
ただし全額が戻るわけではなく、計算式で決まる上限があります。
二重課税が起きる仕組み
【結論】現地と日本で、それぞれ課税されます。
現地での課税
米国株の場合、配当に対して現地で税が源泉徴収されます。証券会社の取引報告書に「外国所得税」として記載されます。
日本での課税
現地で引かれた残額に対し、日本でも所得税と住民税が課されます。結果として、額面に対する手取りが大きく減ります。
手取りの目安
額面100の配当が、現地課税と国内課税を経ると70台まで減る計算になります。この差が二重課税の影響です。
NISA口座の場合
非課税口座では日本の課税がないため、外国税額控除も使えません。現地で引かれた分は戻らない点に注意が必要です。
申告の7ステップ
【結論】書類を揃えることが最初の関門です。
1. 年間取引報告書を用意する
証券会社から交付されます。外国所得税の欄に、現地で引かれた金額が記載されています。
2. 外国税額控除に関する明細書を作る
確定申告書に添付する書類です。国税庁の作成コーナーで入力すれば自動で作成されます。
3. 配当の申告方法を選ぶ
総合課税か申告分離課税を選びます。どちらでも外国税額控除は使えますが、有利な方法は所得の水準で変わります。
4. 控除限度額を計算する
全額が控除されるとは限りません。所得税額に対する一定の割合が上限になります。計算式は明細書に沿って進めれば導けます。
5. 申告書に記入する
作成コーナーを使えば、入力した内容から自動で転記されます。手書きの場合は該当欄を確認してください。
6. 提出する
電子申告か、税務署への郵送・持参で提出します。
7. 還付を確認する
還付がある場合、指定口座へ振り込まれます。時期は申告方法によって異なり、1か月から2か月程度が目安です。
| 項目 | 内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 外国所得税額 | 現地で引かれた金額 | 年間取引報告書 |
| 国内の所得税額 | 日本で課された税額 | 源泉徴収票・報告書 |
| 控除限度額 | 控除できる上限 | 明細書で計算 |
| 繰越の可否 | 使い切れない分 | 3年間繰り越せる |
▼ 外国税額控除 申告でおすすめのFX・証券口座はこちら
控除しきれない場合
【結論】3年間繰り越せます。
限度額を超えたとき
その年の控除限度額を超えた外国所得税は、翌年以降3年間繰り越して使えます。翌年に余裕があれば、そこで控除されます。
繰越の手続き
繰り越すには、その年も申告を続ける必要があります。申告しなかった年があると、繰越が途切れます。
限度額に余裕がある場合
逆に、限度額のほうが大きければ、その余裕分を過去3年の繰越分に充てられます。
記録を残す
繰り越している金額は自分で管理する必要があります。申告書の控えを保管してください。
証券会社による違い
【結論】報告書の記載方法が異なります。
外国所得税の表示
年間取引報告書のどこに記載されるかは、証券会社によって様式が違います。「外国所得税額」「源泉徴収税額(外国)」といった表記が使われます。見つからない場合、問い合わせて確認してください。
円換算の基準
現地通貨で引かれた税額は、円に換算して申告します。換算に使う為替レートの基準は決まっており、報告書には換算後の金額が記載されているのが通常です。
複数社の合算
複数の証券会社で外国株を保有している場合、すべての報告書の金額を合算します。1社でも漏れると、控除額が少なくなります。
特定口座と一般口座
一般口座で保有している分は、自分で計算する必要があります。取引履歴から個別に集計してください。
申告する前に確認すること
【結論】手間に見合うかを試算してください。
還付見込み額
配当額が小さければ、還付される金額も限られます。数千円の還付のために手続きの時間を使うかは、判断の分かれるところです。
合計所得への影響
申告すると配当が合計所得に含まれます。扶養の判定や国民健康保険料に影響することがあります。
他の控除との関係
医療費控除やふるさと納税と併せて申告する年であれば、まとめて手続きできます。どうせ申告するなら、外国税額控除も入れておくほうが得です。
複数の証券会社
複数社で外国株を保有している場合、すべての報告書を集めて合算します。1社でも漏れると計算がずれます。
よくある質問(FAQ)
Q1. 全額戻ってきますか
戻りません。所得税額に応じた限度額があり、その範囲内での控除になります。
Q2. 投資信託でも対象ですか
外国資産に投資する投資信託でも、外国税額控除の対象となる場合があります。報告書の記載を確認してください。
Q3. NISA口座の分はどうなりますか
対象外です。日本での課税がないため、控除の余地がありません。
Q4. 住民税でも控除されますか
所得税で控除しきれない分が、住民税から控除される仕組みがあります。
Q5. 申告の期限はいつですか
通常の確定申告と同じ期限です。還付申告であれば5年間さかのぼって申告できます。
Q6. 過去の分も申告できますか
還付申告として5年前までさかのぼれます。書類が残っていれば手続き可能です。
まとめ
外国株式の配当は、現地と日本の両方で課税されます。この二重課税を調整するのが外国税額控除ですが、確定申告をしなければ適用されません。
手続きには年間取引報告書が必要です。外国所得税の欄に、現地で引かれた金額が記載されています。国税庁の作成コーナーを使えば、明細書も自動で作成されます。
全額が戻るわけではなく、所得税額に応じた限度額があります。控除しきれなかった分は3年間繰り越せますが、繰り越すにはその年も申告を続ける必要があります。
NISA口座の分は対象外です。日本での課税がないため、現地で引かれた税は戻りません。非課税口座で外国株を保有する際は、この点を織り込んでおく必要があります。
📚 マルヒデの関連メディアもチェック
カードの賢者お得なクレジットカード比較転職の賢者転職エージェント徹底比較幸せの花道30代からの暮らし・美容プログラミングの賢者未経験から学ぶプログラミング・IT転職
📱 運営の裏側・最新情報はXで発信中 → @ore_chusotsu

