【2026年最新】配当控除を使える条件7項目|申告方法で税額が変わる仕組み
国内株式の配当金は、受け取る段階で税金が差し引かれています。ただし確定申告で特定の方法を選ぶと、その税額の一部が戻ることがあります。これが配当控除です。ただし誰にとっても有利になるわけではなく、所得の水準によっては逆に負担が増えます。この記事では、使える条件と判断の材料を整理します。
①国内株式の配当であること ②総合課税で申告すること ③課税所得が一定水準以下であること
この3つが揃うと有利になります。
投資信託の一部や外国株式の配当は対象外です。まず自分の配当が対象かを確認してください。
配当控除とは何か
【結論】二重に課税されることを調整する仕組みです。
なぜ控除があるのか
企業は利益に対して法人税を納めています。その残りから配当が支払われ、受け取った個人にも所得税がかかります。同じ利益に二重に課税される形になるため、その分を調整するのが配当控除です。
控除される割合
課税所得の水準によって、配当所得に対する控除の割合が変わります。所得が一定額を超えると割合が下がる仕組みになっています。
住民税にも適用される
所得税だけでなく住民税にも配当控除があります。ただし所得税と住民税で有利な申告方法が異なる場合があるため、注意が必要です。
使える条件7項目
【結論】対象の配当かどうかを最初に確認してください。
1. 国内株式の配当であること
日本の法人から受け取る配当が対象です。外国株式の配当は対象外です。
2. 総合課税を選ぶこと
申告の方法には総合課税と申告分離課税があります。配当控除が使えるのは総合課税を選んだ場合だけです。
3. 確定申告をすること
源泉徴収だけで済ませると、控除は適用されません。申告して初めて使えます。
4. 投資信託の種類
国内の株式を主な投資対象とする投資信託の分配金は、一部が対象になります。外国資産や債券が中心のものは対象外か、控除の割合が下がります。
5. 課税所得の水準
総合課税では、他の所得と合算して税率が決まります。所得が高いほど税率が上がるため、一定水準を超えると控除を使っても不利になります。
6. 上場株式か非上場か
非上場株式の配当は、少額であれば申告不要の制度があります。扱いが異なるため、区別して確認してください。
7. 損失との通算
総合課税を選ぶと、株式の売買損失と配当を通算できなくなります。損失が出ている年は、分離課税のほうが有利な場合があります。
| 配当の種類 | 配当控除 | 備考 |
|---|---|---|
| 国内上場株式 | 使える | 総合課税を選んだ場合 |
| 外国株式 | 使えない | 外国税額控除は別にある |
| 国内株式中心の投信 | 一部使える | 割合が下がる |
| 外国資産中心の投信 | 使えない | — |
| 債券中心の投信 | 使えない | — |
3つの申告方法の比較
【結論】所得の水準で有利な方法が変わります。
申告不要
源泉徴収された税額で完結させる方法です。手続きが不要で、合計所得にも含まれません。扶養の判定や社会保険料に影響しない点が利点です。
総合課税
他の所得と合算して税率を決める方法です。配当控除が使えますが、所得が高いと税率も上がります。課税所得が一定水準以下の場合に有利になりやすい方法です。
申告分離課税
他の所得と分けて一定の税率で計算する方法です。配当控除は使えませんが、株式の売買損失と通算できます。損失が出ている年に選ぶ意味があります。
どう選ぶか
課税所得が低く、売買損失もないなら総合課税。損失があるなら分離課税。手間をかけたくない、あるいは所得に含めたくないなら申告不要、という整理になります。
試算してから決める
【結論】3つの方法で計算して比べるのが確実です。
必要な数字
給与など他の所得の金額、配当の年間合計、源泉徴収された税額の3つが分かれば試算できます。年間取引報告書と源泉徴収票を手元に用意してください。
申告書作成の画面で比較する
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、入力した内容から税額が自動で計算されます。申告方法を変えて入力し直せば、どちらが有利かを数字で比較できます。
境目になる所得
総合課税では所得が増えるほど税率が上がるため、一定の水準を超えると分離課税や申告不要のほうが有利になります。この境目は他の所得控除の状況でも動くため、実際に計算するのが確実です。
迷ったとき
税務署では申告方法の相談を受け付けています。判断に迷う場合、資料を持参して確認するのが早道です。
申告するときの注意点
【結論】合計所得に含まれることの影響を確認してください。
扶養の判定
配偶者控除や扶養控除の判定は、合計所得金額で行われます。申告すると配当がここに含まれるため、控除から外れる可能性があります。
社会保険料への影響
国民健康保険料は所得に応じて決まります。配当を申告すると保険料が上がることがあります。
各種の給付や助成
所得制限のある制度を利用している場合、申告によって対象外になることがあります。
総額で判断する
税額が減っても、保険料や他の負担が増えれば意味がありません。全体で比較してから決めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 少額でも申告する価値はありますか
配当額が小さいと、還付される額も小さくなります。手間と比べて判断してください。
Q2. 銘柄ごとに申告方法を変えられますか
変えられません。その年の配当は同じ方法で申告する必要があります。
Q3. 所得税と住民税で違う方法を選べますか
以前は選べましたが、制度が変更されています。最新の取り扱いを確認してください。
Q4. 非課税口座の配当も対象ですか
対象外です。もともと課税されていないため、控除の余地がありません。
Q5. 会社員でも申告できますか
できます。年末調整とは別に、確定申告を行います。
Q6. どの資料が必要ですか
年間取引報告書や配当の支払通知書が必要です。証券会社から交付されます。
まとめ
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配当控除が使えるのは、国内株式の配当を総合課税で申告した場合に限られます。外国株式の配当や、外国資産を中心とする投資信託の分配金は対象外です。
総合課税を選ぶと他の所得と合算されるため、課税所得が高い人ほど税率が上がり、控除を使っても不利になることがあります。所得の水準を確認してから判断してください。
売買で損失が出ている年は、分離課税を選んで通算するほうが有利な場合があります。総合課税では通算できません。
申告すると配当が合計所得に含まれるため、扶養の判定や国民健康保険料に影響します。税額だけでなく、これらを含めた総額で比較してから決めてください。
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