【2026年最新】特定口座の源泉徴収ありとなしの違い7つ|確定申告が必要になる場合
特定口座 源泉徴収 あり なし 違いと調べているあなたは、証券口座を開こうとして選択画面で止まっている、あるいは今の設定を変えるべきか迷っている状況ではないでしょうか。この選択で変わるのは、税金の払い方と、確定申告の手間です。この記事では、それぞれの仕組みと、どちらを選ぶべきかの判断基準を整理します。
「源泉徴収なし」は、証券会社が年間取引報告書を作ってくれるものの、納税は自分で行います。
ただし「あり」を選んでも、複数の証券会社で損益を通算したい場合や、損失を翌年以降に繰り越したい場合は、自分で確定申告をすることになります。この点だけは覚えておいてください。
口座の種類は3つある
【結論】特定口座(源泉徴収あり/なし)と一般口座の3つです。
特定口座・源泉徴収あり
証券会社が売却のたびに損益を計算し、税金を差し引いて納付します。年間取引報告書も作成されます。手続きの負担が最も少ない形です。
特定口座・源泉徴収なし
証券会社が損益の計算と年間取引報告書の作成は行いますが、納税は自分で確定申告して行います。計算済みの数字を書き写す形になるため、一般口座より手間はかかりません。
一般口座
損益の計算から自分で行います。年間取引報告書も作成されません。取引の記録を自分で管理する必要があり、負担が大きくなります。
それぞれの向き不向き
【結論】手間を減らしたいなら「あり」、扶養や社会保険の判定を気にするなら「なし」も選択肢です。
源泉徴収ありが向く人
確定申告に慣れていない方、会社員で年末調整だけで済ませたい方、取引の回数が多い方。税金の計算を任せられるため、負担が最も小さくなります。
源泉徴収なしが向く場合
給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告が不要とされる場合があります。この範囲に収まる見込みであれば、「なし」を選んで申告不要とする考え方があります。ただし住民税の申告は別に必要です。
扶養に入っている場合
源泉徴収ありの口座で得た利益は、原則として合計所得金額に含まれません。扶養の判定に影響させたくない場合、「あり」を選ぶ方が安全です。この扱いは条件によって変わるため、該当する方はお住まいの自治体や勤務先にご確認ください。
3種類の比較
| 項目 | 源泉徴収あり | 源泉徴収なし | 一般口座 |
|---|---|---|---|
| 損益計算 | 証券会社 | 証券会社 | 自分 |
| 年間取引報告書 | 作成される | 作成される | 作成されない |
| 納税 | 証券会社が代行 | 自分で申告 | 自分で申告 |
| 確定申告 | 原則不要 | 原則必要 | 原則必要 |
| 手間 | 最も少ない | 中程度 | 最も多い |
| 損失の繰越 | 申告すれば可能 | 申告すれば可能 | 申告すれば可能 |
| 他社との損益通算 | 申告すれば可能 | 申告すれば可能 | 申告すれば可能 |
※上記は2026年8月時点の一般的な整理です。個別の取り扱いは条件によって異なります。
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「あり」でも確定申告した方がよい場合
【結論】損失が出た年と、複数の口座を持っている場合です。
年間で損失が出た
上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすることで翌年以降の一定期間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度があります。申告しなければ繰り越せません。損失が出た年は、面倒でも申告を検討してください。
複数の証券会社を使っている
A社で利益、B社で損失という状態のとき、そのままでは A社の利益に対して税金が引かれたままです。確定申告で通算すれば、差額分が還付される可能性があります。
配当と譲渡損失を相殺したい
配当所得と譲渡損失の損益通算を行うには、申告が必要です。要件があるため、詳細は国税庁の案内や税理士にご確認ください。
申告することの影響
確定申告をすると、その所得が合計所得金額に含まれる場合があります。扶養や国民健康保険料の判定に影響することがあるため、還付額と比べて判断してください。
後から変更できるか
【結論】変更できますが、時期に制限があります。
変更のタイミング
源泉徴収の有無は、その年の最初の取引が行われるまでであれば変更できるのが一般的です。年の途中で売却を行った後は、その年は変更できません。
手続きの方法
証券会社の会員サイトから変更の届け出を行います。書面が必要な会社もあります。
変更を検討する場面
取引額が大きくなってきた、複数口座を持つようになった、扶養の状況が変わったといった場合に見直してください。
新NISA口座との関係
【結論】NISA口座での利益は非課税のため、この選択とは別の話です。
NISAは課税されない
NISA口座内で得た売却益や配当は、制度の範囲内で非課税とされています。したがって源泉徴収の有無を選ぶ必要がありません。
課税口座との使い分け
非課税枠を超える分や、NISAの対象外の商品は課税口座で扱います。この課税口座の設定として、源泉徴収の有無を選ぶことになります。
NISAの損失は通算できない
NISA口座で生じた損失は、課税口座の利益と通算できません。この点は制度上の制約です。
よくある質問(FAQ)
Q1. どちらを選べばよいですか?
A. 手間を最小にしたいのであれば「源泉徴収あり」です。多くの方がこちらを選んでいます。
Q2. 「あり」なら申告は一切不要ですか?
A. 原則不要ですが、損失の繰越や他社との損益通算を行う場合は申告が必要です。
Q3. 途中で変更できますか?
A. その年の最初の売却前であれば変更できるのが一般的です。証券会社にご確認ください。
Q4. 利益が20万円以下なら申告不要ですか?
A. 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の申告が不要とされることがあります。住民税の申告は別途必要です。詳細は国税庁の案内をご確認ください。
Q5. 一般口座を選ぶ理由はありますか?
A. 特定口座で扱えない商品を保有する場合などに限られます。通常は特定口座で足ります。
Q6. 複数の証券会社で設定を揃える必要はありますか?
A. 揃える必要はありません。ただし通算したい場合は、いずれにせよ確定申告が必要です。
まとめ
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特定口座の源泉徴収ありとなしの違いは、税金を証券会社が代行して納めるか、自分で申告して納めるかという点にあります。迷った場合は「あり」を選んでください。売却のたびに税額が精算され、原則として確定申告が不要になります。
ただし「あり」を選んでも申告した方がよい場面があります。年間で損失が出た年、複数の証券会社で損益が分かれている年です。損失の繰越と他社との通算は、申告しなければ受けられません。
一方で、申告するとその所得が合計所得金額に含まれ、扶養や保険料の判定に影響する場合があります。還付される額と比べて判断してください。判断に迷う場合は、税務署や税理士にご相談ください。
本記事の内容は2026年8月時点の一般的な整理であり、税務上の助言ではありません。制度の詳細や個別の取り扱いは条件によって異なります。実際の判断にあたっては、国税庁の案内および専門家にご確認ください。
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