【2026年最新】株の利益で確定申告が不要になる条件7つ|口座の種類で変わる
株式の売買で利益が出たとき、確定申告が必要かどうかは口座の種類と金額で決まります。申告不要の仕組みを使えば手間が省けますが、条件を満たしていないのに放置すると申告漏れになります。この記事では、不要になる条件を整理します。
①証券会社が税額を計算して納付まで行う ②合計所得にも含まれない ③手続きも不要
ただし、損失を繰り越したい年や、複数口座を通算したい年は申告したほうが有利です。
一般口座と源泉徴収なしの口座は、自分で計算する必要があります。
口座の種類による違い
【結論】3種類あり、扱いが大きく異なります。
特定口座(源泉徴収あり)
証券会社が損益を計算し、利益が出るたびに税金を差し引いて納付します。年間取引報告書も作成されます。原則として確定申告は不要です。
特定口座(源泉徴収なし)
損益の計算は証券会社が行いますが、納税は自分で行います。年間取引報告書をもとに確定申告が必要です。
一般口座
損益の計算から納税まで、すべて自分で行います。取引履歴から取得価額と売却額を集計する必要があります。
非課税口座
利益に課税されないため、申告の対象外です。ただし損失の繰り越しもできません。
申告が不要になる条件7つ
【結論】口座の種類と金額で判断します。
1. 源泉徴収ありの特定口座だけで取引している
最も分かりやすい条件です。納税が完了しているため、申告の義務がありません。
2. 非課税口座だけで取引している
課税されないため、申告は不要です。
3. 給与以外の所得が20万円以下
給与を1か所から受けている会社員で、給与以外の所得が年間20万円以下であれば、所得税の申告は不要とされています。源泉徴収なしの口座でも、この範囲なら該当します。
4. 年間の利益が出ていない
売買の結果が損失であれば、納める税金がありません。ただし繰り越したいなら申告が必要です。
5. 扶養に入っていて所得が基準以下
所得が一定額以下であれば、そもそも課税されません。ただし扶養の判定には影響します。
6. 取引そのものがない
保有しているだけで売却していなければ、利益は確定していません。
7. 配当のみで源泉徴収されている
配当金は受け取る時点で税が引かれています。申告不要を選べます。
| 口座の種類 | 損益計算 | 納税 | 申告 |
|---|---|---|---|
| 特定(源泉あり) | 証券会社 | 証券会社 | 原則不要 |
| 特定(源泉なし) | 証券会社 | 自分 | 必要 |
| 一般 | 自分 | 自分 | 必要 |
| 非課税 | — | — | 不要 |
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20万円以下の扱い
【結論】所得税は不要でも、住民税は別です。
所得税の取り扱い
給与を1か所から受けており、給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要とされています。
住民税の取り扱い
この20万円以下の特例は所得税のものです。住民税には同様の規定がないため、市区町村への申告が必要になります。
申告の方法
市区町村の窓口で住民税の申告を行います。確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
見落としやすい点
「20万円以下なら何もしなくてよい」と理解している方が多くいますが、住民税は別という点に注意が必要です。
申告したほうが有利な場合
【結論】損失がある年と、複数口座がある年です。
損失を繰り越したい
その年の損失は、申告すれば翌年から3年間繰り越せます。将来の利益と相殺できるため、申告する価値があります。
複数の口座を通算したい
A社で利益、B社で損失という状態では、利益の出た口座だけ課税されています。申告して通算すれば、納めすぎた分が戻ります。
配当控除を使いたい
国内株式の配当を総合課税で申告すると、配当控除が適用されます。所得の水準によって有利になります。
他の控除と併せる
医療費控除やふるさと納税で申告する年なら、まとめて手続きできます。
申告するときの注意
【結論】合計所得に含まれる影響を確認してください。
扶養の判定
申告すると利益が合計所得に含まれます。扶養控除の対象から外れる可能性があります。
国民健康保険料
所得に応じて決まるため、保険料が上がることがあります。
各種の給付
所得制限のある制度を利用している場合、対象外になることがあります。
総額で判断する
還付される税額より、保険料などの増加が大きくなることもあります。全体で比較してください。
申告漏れになる場合
【結論】源泉徴収なしと一般口座に注意してください。
口座を確認していない
自分の口座がどの種類か把握していないと、申告が必要なのに気づきません。証券会社の画面で確認できます。
複数の証券会社
1社は源泉徴収あり、別の1社は源泉徴収なし、という状態があり得ます。すべての口座を確認してください。
一般口座の残り
古い時期から取引している場合、一般口座に銘柄が残っていることがあります。売却すると申告が必要です。
申告漏れの影響
後から指摘されると、本来の税額に加算して納めることになります。気づいた時点で修正申告してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 口座の種類はどこで確認できますか
証券会社の口座管理画面に表示されています。分からなければ問い合わせてください。
Q2. 途中で変更できますか
年単位での変更が可能です。ただしその年に売却していると、翌年からの適用になります。
Q3. 20万円以下でも住民税の申告は必要ですか
必要です。所得税の特例であり、住民税には適用されません。
Q4. 損失なら申告しなくてよいですか
義務はありませんが、繰り越したいなら申告してください。
Q5. 会社に知られますか
住民税の徴収方法を「自分で納付」にすれば、会社経由での通知を避けられます。
Q6. 非課税口座も申告しますか
不要です。利益も損失も、税務上は存在しないものとして扱われます。
まとめ
▼ 確定申告 不要 条件 株でおすすめの証券口座はこちら
源泉徴収ありの特定口座だけで取引しているなら、原則として確定申告は不要です。証券会社が計算から納付まで行うため、手続きが完結しています。
源泉徴収なしの特定口座と一般口座では、自分で申告する必要があります。自分の口座がどの種類かを確認していないと、申告漏れになります。
給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、これは所得税の特例です。住民税には同様の規定がないため、市区町村への申告が必要になります。
損失が出た年や、複数の口座で損益が分かれている年は、申告したほうが有利です。損失は3年間繰り越せますし、通算すれば納めすぎた分が戻ります。
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